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保険治療と自費治療について

歯科治療は、健康保険が適用される「保険診療」と、健康保険が適用されない「自費診療」の2種類に分けられます。これまで歯科治療を受けたことがある人であれば、初診の際に、どちらの診療を希望するかを聞かれた経験があることでしょう。

ただ、一般の患者さんからすると、保険診療と自費診療の違いについて厳密にわからず、戸惑ってしまう方も少なくないかと思います。

ここではそんな歯科治療における保険診療と自費診療の違いについて、詳しく解説します。

保険治療と自費治療の比較

保険治療 自費治療
特徴 患者さんは治療費の一部を負担するだけで治療を受けることができます。
最低限の機能回復を目的としているため、治療方法や治療に使う材料などに制限があります。
すべての治療費が自己負担となる治療です。
その代わりに制限が一切なく、審美性・機能性などを追求した質の高い治療を選ぶことも可能です。
審美性 見た目の問題は保険治療では疾病とは認められていません。そのため、不自然な見た目になることがあります。 自費治療で使える素材の中には、まわりに合わせた自然な仕上がりにできる素材が数多く用意されています。
機能性 限られた素材や方法で治療を行うため、フィット感や咬み心地などに違和感があることがあります。 天然歯に近い硬さの人工歯を選択することが可能です。また、使い心地のよさも求めることができます。
健康面への影響 銀歯など使用する素材が定められています。それらの歯科金属が経年劣化によって溶け出すことで、金属アレルギーの原因になることがあります。 生体親和性の高い素材を使った治療も選択できるため、金属アレルギーのリスクをなくすことができます。
費用 比較的、抑えることができます。また同じ治療内容であれば、どの医院でも費用は同じになります。 比較的、高額になります。また治療方法や素材が同じでも、医院によって費用が異なることがあります。

保険治療は「病気で失った機能を回復すること」に主眼が置かれています。そのため使用できる素材や治療方法に制限があり、使い心地・見た目の美しさ・健康面への配慮などは十分でないのが実状です。また病気にならないために行う予防処置にも、保険は適用されません。

これに対して自費治療は、見た目の美しさや使い心地にこだわった治療を希望に応じて選択することができます。治療費は全額患者さんの負担となりますが、十分な時間と手間をかけた治療を受けることができるのです。

費用を重視して必要最低限の治療を受けるのか、毎日の食事や会話を快適に楽しむために歯の治療に投資をするのか。これは、十分に検討すべき問題だといえるのではないでしょうか。

当クリニックが自費治療を
おすすめする理由

当クリニックでは、将来にわたって歯を守り続けるためにも、患者さんに自費治療をおすすめしています。その理由として、自費治療を選択した場合に保険治療よりも年間医療費を抑えられるケースも少なくないからです。

確かに詰め物・被せ物に自費治療で選択出来るセラミックを使用した場合、そのときの治療費は銀歯に比べて高くなります。しかし耐久性が高いため後に取り替えるリスクを減らすことができるだけでなく、むし歯が再発するリスクも抑えることが可能になります。
また予防のために定期的な通院を続けていれば、治療自体が不要になる可能性も出てきます。さらに病気の早期発見・早期治療に取り組むこともできるため、気付かない間に症状が悪化しており、高額の費用を払って難しい治療を受けなければならなくなったという事態を防ぐことも出来ます。

このように10年後20年後を見据えた時、患者さんの健康や生活面での快適さを踏まえ、当クリニックでは自費治療をおすすめしているのです。

医療費控除を活用しましょう

自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

医療費控除の対象となる医療費の要件

(1)納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

医療費控除の対象となる金額

医療費控除
(上限200万円)
医療費の総額
(※1)
補てんされる金額
(※2)
10万円
(※3)

※1:年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費の総額

※2:保険金などで補てんされる金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

※3:その年の総所得金額が200万円未満の場合は、総所得金額の5%

控除を受けるための手続き

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対してご提出をお願いします。
医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際にご提示をお願いします。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付をお願いします。
(国税局HP調べ)

当クリニックの診療はインプラント治療も含め、医療費控除の対象となります。
また、ここで計算された金額は控除の対象となる金額で、実際に手元に戻る金額は所得によりさまざまです。平均で10%~20%が戻る金額になると思われます。税務署国税局で、お調べください。
なお控除には領収証が必要になります。再発行の場合は、手数料2,000円(税込)をいただいております。